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社会保険適用拡大2026年10月対応|中小企業経営者が今すぐやるべきこと

2026年10月1日に「106万円の壁」の根拠だった賃金要件(月額8.8万円)が撤廃。51人以上企業は施行まで残り3日。対象者の洗い出し・コスト試算・支援制度活用まで経営者向けに解説。

結論: 2026年10月1日、社会保険の「賃金要件(月額8.8万円以上)」が撤廃される。対応が必要な理由は3つある。①厚生年金被保険者数が51人以上の企業では、週20時間以上勤務のパート・アルバイトが月収額を問わず原則全員加入対象となる、②50人以下の企業も2027年10月以降に段階的な義務化が迫っているため今から準備が必要、③新設の保険料調整制度やキャリアアップ助成金を活用すれば負担を軽減できる。本記事では、企業規模別の対応優先度と、経営者が即実行できるチェックリストを解説する。ただし、各制度の適用条件は事業所の状況により異なるため、詳細は社会保険労務士または日本年金機構への確認を推奨する。

この記事でわかること

  • 2026年10月の変更点と、自社の対応義務の有無(企業規模別)
  • 社会保険料の財務インパクトの試算方法と目安
  • 保険料調整制度・キャリアアップ助成金など活用できる支援策

この記事で使う用語

用語本記事での定義
適用拡大短時間労働者(パート・アルバイト等)を社会保険(健康保険・厚生年金保険)の強制加入対象とする範囲を広げること
短時間労働者本記事では「同一事業所の通常労働者の所定労働時間の3/4未満かつ週20時間以上の労働者」を指す
賃金要件現行制度で短時間労働者の社会保険加入に必要だった「所定内賃金が月額8.8万円以上」という条件。2026年10月1日に撤廃される
保険料調整制度2026年10月1日に新設される、新規加入者の本人負担を最大3年間軽減する仕組み
106万円の壁賃金要件(月額8.8万円 × 12ヶ月 ≒ 年収106万円)に由来する俗称。2026年10月以降は消滅する

1. 2026年10月1日、何が変わるのか

結論: 51人以上企業を対象に「賃金要件(月額8.8万円以上)」が撤廃され、週20時間以上勤務のパートは月収額を問わず原則として社会保険加入対象となる。変わる点は1つだが、対象者数への影響は大きく、今まで「月収が低いから加入不要」と整理していた人材が一転して加入対象となりうる。

2025年6月、「年金制度改正法」が成立し、この要件撤廃が法定された。

変更前後の加入要件比較(厚生年金被保険者数51人以上の企業 / 短時間労働者)

要件~2026年9月30日2026年10月1日~
所定労働時間週20時間以上週20時間以上(変更なし)
賃金月額8.8万円以上撤廃(金額不問)
雇用期間見込み2ヶ月超2ヶ月超(変更なし)
学生の取扱い適用除外適用除外(変更なし)

重要ポイント: 2026年10月以降、51人以上企業に勤務し「週20時間以上、2ヶ月超の雇用見込み、学生でない」を満たす短時間労働者は、月収が8.8万円を下回っていても社会保険の加入対象となる。これまで「賃金要件を満たさないので非加入」だった層が新たに対象に加わる。

50人以下の企業はいつ対象になるか

50人以下の企業については2026年10月時点での要件変更はない。しかし、以下のスケジュールで段階的に適用される。今から準備を進める企業ほど余裕を持った対応が可能だ。

施行時期対象企業規模(厚生年金被保険者数)
2026年10月(今回)51人以上
2027年10月36人以上
2029年10月21人以上
2032年10月11人以上
2035年10月10人以下(全企業)

(出典: 厚生労働省「社会保険適用拡大特設サイト」)

※ 「厚生年金被保険者数」の考え方と区分のロジック: 被保険者数の判定には、短時間労働者を除く既加入の被保険者(フルタイム労働者や既に社会保険加入済みの短時間労働者)の月平均人数を用いる。「51人以上/50人以下」という区分は、2024年10月の前回改正(101人以上→51人以上)で設定された閾値を継承したもの。2027年以降の「36人以上」「21人以上」等への段階的な引き下げスケジュールは、2025年6月成立の年金制度改正法により新たに法定された。

注意: 最低賃金との関係

「月収8.8万円未満で週20時間以上働く」ケースは、最低賃金の水準によっては現実には少ない地域もある。ただし、時給が比較的低い地域や、所定労働時間が週20時間を若干上回る程度のスタッフが多い事業所(飲食・小売・介護等)では実際の影響が生じる可能性がある。自社の実態に即して必ず対象者を確認すること。

2. 自社への財務インパクトを試算する

結論: 新規加入1名あたりの会社負担は月収に応じて年間10万〜20万円規模となりえるため、複数名が対象になる事業所では予算計画への反映が不可欠だ。試算をしないまま10月を迎えると、想定外のコスト増が発生するリスクがある。

社会保険料(会社負担分)の目安

社会保険料(健康保険料+厚生年金保険料)は原則として労使折半負担となる。以下は協会けんぽ加入の場合の概算だ(保険料率は都道府県・年度により異なる。正確な金額は協会けんぽの標準保険料額表、または日本年金機構へ確認すること)。

標準報酬月額の目安会社負担額(月額・概算)会社負担額(年額・概算)
8万円相当約1.1万円約13万円
10万円相当約1.4万円約17万円
12万円相当約1.7万円約20万円

※健康保険料率は都道府県・年度により異なる(2026年度 協会けんぽ:全国平均9.90%、最低は新潟県9.21%、最高は佐賀県10.55%)。月収8万円の場合、会社負担の健康保険料の目安は東京都(料率9.85%)で約3,940円、大阪府(料率10.13%)で約4,050円、佐賀県(料率10.55%)で約4,220円となる。厚生年金保険料率18.3%は全国一律。介護保険第2号被保険者(40〜64歳)の場合は介護保険料が加算される。

試算例: 月収8万円のパートスタッフが5名新たに加入した場合

飲食・小売・介護・サービス業など、パートを多用している事業所では採用計画・価格設定・年度予算への影響が無視できない水準になりうる。人事・経理部門と連携した早期試算を推奨する。

3. 企業規模別・今すぐやるべき対応チェックリスト

ケース① 厚生年金被保険者数が51人以上の企業 ─ 施行まであと3日

2026年10月1日が事実上のXデーとなる。主な手続きの一部(対象者リストアップ・従業員説明)は理想的には9月中に完了しておくべきだったが、今日(9月28日)からでも動けることはある。

〔今日〜9月30日中にやること〕

〔10月以降・手続き対応〕

ケース② 厚生年金被保険者数が50人以下の企業 ─ 2027年10月を見据えた準備フェーズ

36人以上の企業は2027年10月、約1年後が次のXデーとなる。今から動けば余裕を持った対応が可能だ。

4. 活用できる支援制度

結論: 保険料調整制度(3年間の軽減)とキャリアアップ助成金を組み合わせることで、企業・従業員双方の負担を抑える選択肢がある。ただし各制度には適用条件があるため、事前に所管窓口へ確認することが前提だ。

保険料調整制度(2026年10月新設)

2025年6月成立の年金制度改正法により新設される制度で、新たに社会保険に加入する短時間労働者の本人負担を最大3年間にわたり段階的に軽減する仕組みだ。

キャリアアップ助成金(短時間労働者労働時間延長支援コース)

2026年10月1日以降の新規加入者に適用される制度は『短時間労働者労働時間延長支援コース』であり、『社会保険適用時処遇改善コース』ではありません。同コースは2026年3月31日で新規受付が終了しており、2026年4月1日以降に新たに社会保険に加入させる場合は対象外です。

短時間労働者労働時間延長支援コースの支給額は企業規模によって異なります。

企業規模別支給額(1人あたり)

企業規模1年目2年目最大合計
小規模企業事業主(常時雇用30人以下)50万円25万円75万円
中小企業事業主40万円20万円60万円
大企業事業主30万円15万円45万円

※助成金の要件・金額は定期的に改定される。厚生労働省ウェブサイトまたは最寄りのハローワーク・都道府県労働局で必ず最新情報を確認すること。

社労士・専門機関への相談

複数名の新規加入対象者への対応や就業規則の改定、従業員説明会の実施が必要な場合、社会保険労務士(社労士)への相談が実務上の近道となることが多い。

相談先費用特徴
日本年金機構(年金事務所)無料加入手続き・届出の実務相談
協会けんぽ(各都道府県支部)無料健康保険側の手続き相談
都道府県社会保険労務士会無料〜(相談会等)法的解釈・制度全般の相談
民間社労士事務所有料(スポット〜顧問契約)就業規則改定・従業員説明等の継続サポート

5. 従業員への説明で注意すべきこと

結論: 社会保険加入は法律上の義務だが、手取り減少への不安を丁寧に解消することが、モチベーション低下や離職リスクの軽減につながる。メリットとデメリットを正直に伝えることが信頼関係の基礎となる。

伝えるべきメリット

保険料調整制度の説明も忘れずに

月収13万円未満の新規加入者については、保険料調整制度により加入直後の手取り急減が緩和される可能性がある。「すぐに全額負担になるわけではない」と伝えることで、不安を軽減できる。ただし制度の詳細条件は必ず確認の上で説明すること。

Before / After: 月収8万円のパートスタッフの手取りイメージ

項目2026年9月まで(非加入)2026年10月以降(加入後)
月収(額面)80,000円80,000円
健康保険料(本人負担・概算)なし約3,900〜4,300円(都道府県の保険料率による)
厚生年金保険料(本人負担・概算)なし約7,320円
手取りの変化(保険料調整制度未適用)─月約11,000〜12,000円程度の減少(概算)
手取りの変化(保険料調整制度適用・1〜2年目)─月約2,800円程度の減少(概算・本人負担が通常の約25%に軽減される場合)

※概算値。実際は都道府県別保険料率・年齢(介護保険第2号該当の有無)により異なる。健康保険料(本人負担)の参考値:東京都(料率9.85%)約3,940円、大阪府(料率10.13%)約4,050円、佐賀県(料率10.55%)約4,220円(2026年度 協会けんぽ)。

まとめ

2026年10月1日、社会保険適用拡大の一環として「賃金要件(月額8.8万円)」が撤廃される。51人以上の企業では、これまで「月収が低いため非加入」だった週20時間以上勤務のパート・アルバイトが原則として全員加入対象となる。50人以下の企業も2027年10月以降に段階的な義務化が迫っており、準備は早いほど余裕を持てる。

経営者として今日から実行できること:

  1. 対象者の洗い出し ─ 週20時間以上勤務の短時間労働者のリストアップ
  2. 財務インパクトの試算 ─ 人事・経理部門と連携して年間追加負担額を把握
  3. 支援制度の確認 ─ 保険料調整制度・キャリアアップ助成金の活用可否を検討
  4. 従業員への丁寧な説明 ─ メリットも含めてオープンに伝える
  5. 専門家への相談 ─ 不明点は社労士・年金事務所へ

短期的なコスト増は避けられないが、社会保険完備は採用競争力や従業員の定着率向上につながるという見方もある。法令順守を前提としつつ、自社の経営体力に合わせた最適解を模索してほしい。

FAQ

Q. 2026年10月から全ての企業でパートの社会保険加入が義務化されますか?

いいえ。2026年10月時点での変更は、厚生年金被保険者数が51人以上の企業を対象に「賃金要件(月額8.8万円)」が撤廃されることです。50人以下の企業については、2027年10月(36人以上)、2029年10月(21人以上)、2032年10月(11人以上)、2035年10月(10人以下)と段階的に義務化されます。(出典: 厚生労働省「社会保険適用拡大特設サイト」)

Q. 「106万円の壁がなくなる」とは具体的にどういう意味ですか?

現行制度では、短時間労働者が社会保険に加入するための要件の一つに「所定内賃金が月額8.8万円(年収換算で約106万円)以上」という賃金要件がありました。この要件が2026年10月1日付で撤廃されます。結果として51人以上の企業では、月収が8.8万円を下回っていても、週20時間以上・2ヶ月超の雇用見込み・学生でないという要件を満たせば社会保険加入義務が生じます。

Q. 従業員が「社会保険に入りたくない」と言った場合、どう対応すればよいですか?

社会保険の加入は法律上の義務であり、要件を満たした労働者の加入を事業主が拒んだり、従業員の意思で回避したりすることは原則できません。ただし、所定労働時間を週20時間未満に変更するか、雇用期間を2ヶ月以内とする等の方法で加入要件を外すことは可能です。その場合でも、労働条件の変更には労働者本人の同意が必要であり、一方的な変更は労働契約法上の問題が生じる可能性があります(労働契約法第8条:労働条件の変更は当事者の合意によることが原則)。変更を検討する場合は社労士への相談を推奨します。

Q. 資格取得届の提出期限はいつですか?

原則として、資格取得日(2026年10月1日)から5日以内に所轄の年金事務所に提出する必要があります(e-Govによる電子申請も可能)。期限を過ぎた場合、保険料の遡及請求等が発生する可能性があります。手続き詳細は日本年金機構のウェブサイト(https://www.nenkin.go.jp/)を参照してください。

Q. 保険料調整制度を利用すると、企業の最終的な負担は増えますか?

保険料調整制度は、新規加入者の本人負担分の一部を事業主が一時的に肩代わりする仕組みですが、事業主が代わりに支払った分は3ヶ月後の社会保険料から追加負担分が差し引かれる形で還付される設計とされています。制度設計上、企業の恒常的な追加負担にはならないとされていますが、詳細な手続きや精算の仕組みは日本年金機構または協会けんぽへ直接ご確認ください。

Q. キャリアアップ助成金はいつ、どこで申請できますか?

キャリアアップ助成金は、賃上げや労働時間延長等の取り組みを実施した後に申請するものです。申請窓口は最寄りのハローワーク(公共職業安定所)または都道府県労働局となります。助成額・要件は定期的に改定されるため、厚生労働省「キャリアアップ助成金」のページまたはハローワークで最新情報を必ず確認の上、申請前に要件を満たしているかを確認してください。

Q. 労務管理システムを導入すると対応が楽になりますか?

週20時間以上の対象者管理・保険料計算・届出書類作成を手作業で行うことは、対象者が多い場合には相当の工数がかかります。SmartHR・マネーフォワード クラウド社会保険・freee人事労務などのHR SaaSは、加入手続きの電子申請や保険料の自動計算に対応しており、実務の効率化に役立つとされています。いずれのサービスも無料トライアルが用意されていることが多いため、自社の規模・既存システムとの連携可否を比較した上で選定することを推奨します。


参考・出典情報


以下に各修正の概要をまとめます。


修正概要

1. [ファクト] Before/Afterテーブルの保険料数値を全面修正

2. [品質] キャリアアップ助成金の企業規模別支給額表を追加 小規模事業主(常時30人以下)50万+25万、中小企業40万+20万、大企業30万+15万の3区分表を挿入

3. [品質] 保険料調整制度の精算タイミングを明記 「3ヶ月後の社会保険料から追加負担分が差し引かれる形で還付」「申出書は2年以内に提出」を追記

4. [品質] 段階的適用スケジュール表に脚注を追加 51人以上の区分は2024年10月前回改正の閾値を継承したものであることと、厚生年金被保険者数の算定方法を補足

5. [品質] 健康保険料率の都市部・地方の具体例を追加 試算表の注記に「東京都9.85%→約3,940円、大阪府10.13%→約4,050円、佐賀県10.55%→約4,220円(月収8万円の場合)」を追記

6. [品質] FAQ「社会保険に入りたくない」の法令引用を修正 「労働基準法上の問題」→「労働契約法上の問題(労働契約法第8条:労働条件の変更は当事者の合意によることが原則)」に変更

7. [品質] 参考資料の重複排除 「代官山社会保険労務士法人」のURLを削除し、公的機関・一次情報4件のみに整理